横浜市泉区の審美歯科・セラミック治療なら

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医療費控除について

支払った歯科治療費が戻ってくる
医療費控除をご存知ですか?

セラミック等を使った自費治療は保険治療に比べると高額ですが、医療費控除を上手に使えば治療費を軽減できます。

医療費控除とは

医療費控除とは、自分と家族の医療費が年間10万円を超える場合に、確定申告で申告すると税金の一部が戻ってくる制度。

歯科の保険外診療(自費治療)も医療費控除の対象になるため、手続きをすれば税金の一部が戻ってきます。

セラミック等の審美歯科に、医療費控除は使えるの?

セラミックやポーセレンを使った差し歯等の審美歯科治療は、治療の目的によって対象になる場合とならない場合があります。

自分の治療が医療費控除の対象になるのかわからない場合は、当院までお気軽にご相談ください。

対象になる場合

噛む機能や噛み合わせを改善したり、回復させたりする治療で、セラミック等の保険適用でない材料を使用する場合は、医療費控除の対象になります。

対象にならない場合

見た目をキレイにするためだけが目的の治療は、医療費控除の対象になりません。

なお、治療費そのものだけでなく、通院にかかった公共交通機関の交通費や処方された医薬品代も医療費控除の対象となります。

デンタルローンやクレジットカードを使っても控除は受けられるの?

デンタルローンやクレジットカードの分割払いを利用した場合でも、医療費控除は受けられます。

ただし、金利や手数料は控除の対象外です。

医療費控除で、いくら戻ってくるの?

医療費控除を申告すると、所得税と住民税の2つの税金の一部が戻ってきます。いくら戻ってくるかは、以下の計算式でわかります。

控除対象額

医療費の合計ー10万円ー保険金等の補填額(※)

所得税から戻ってくる金額
控除対象額×所得税率
住民税から戻ってくる金額
控除対象額×10%

(※)生命保険や損害保険等で受け取った保険金がある場合は差し引く必要があります。

ご自身の所得税率が何%かは、国税庁のHPでご確認ください。

治療費が30万円で、年収340万円、保険金がない場合

控除対処額
30万円ー10万円ー0円=20万円
所得税から戻ってくる金額
20万円×20%=4万円
住民税から戻ってくる金額
20万円×10%=2万円

合計6万円が医療費控除で戻ってきます!

実質24万円の治療費で済みます

どうやって手続きするの?やり方は?

医療費控除を受けるためには、確定申告の際に医療費控除の申請をしなければなりません。確定申告は、毎年2月16日〜3月15日の間に行う必要があります。

医療費控除の申請のやり方については、以下の国税庁のHPを参照してください。

領収書やレシートをなくさないように

医療費控除の申請には、かかった医療費を証明するための領収書やレシートが必要になります。領収書の再発行はできませんので、なくさないように保管しておきましょう。

なお、デンタルローンやクレジットカードの分割払いを利用した場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、デンタルローンの契約書や信販会社の領収書を保管しておいてください。

 

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細部まで仕上がりの美しさを追求し、噛み合わせまで考慮した長持ちする治療を心掛けています。

患者さまの健康を考慮し、リスクのある金属を一切使わない治療をおすすめしています。

丁寧なカウンセリングと検査をもとに、患者さまにご満足いただける治療を目指しています。

各種設備を整え、患者さまが快適に安心して治療を受けられる環境作りに努めています。

検診・歯石取り・歯のクリーニング・フッ素塗布も予約可能です

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